どうも、ナルアキです。
2018年からトレカを趣味で購入しています。
趣味を長く続けていると、不要なものが出てきますよね。
それを売却した際に、税金がどうなるのか疑問に思ったことはありませんか?
この記事では、その疑問を解決します。
簡単に結論をお伝えすると、以下の2点です。
・売却時に利益が出ていたら、課税対象になる可能性がある。
・貰ったものも、控除額を超えたら課税対象になる。
私はお金の専門家ではありません。
間違いがございましたら、ご指摘をお願いいたします。
また、現状で困っている方は、専門家への相談をオススメします。
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事業税・雑所得・譲渡税が該当します。
売って利益が出た金額に対して、税金が発生します。
利益とは、売値 – 購入価格 – 経費で計算ができます。
年間を通して、利益が出ていないなら課税の対象にはなりません。
詳しくは各項目を御覧ください。
利益目的で繰り返し行っている場合に、事業とみなされます。
開業届を出すことで事業にでき、税制面で有利。
トレカの売買を事業として行うなら、古物商の登録も必要です。
例外は、中古品を一切扱わない場合です。
きちんと申告をすることで、最大65万円の控除があります。
その他にも家族への給与支払いで、節税することができます。(専従者給与)
国税庁
No.2072 青色申告特別控除
No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
利益目的で行っていて、利益が出た金額に対して発生します。
店舗での買取・フリマアプリやオークションでの販売が対象です。
ただし、不用品の販売は生活用動産として扱われて、非課税対象です。
生活用動産であるかは、くり返し行っているか等の論点があります。
自分で説明できるかが重要なので、しっかりと考えておきましょう。
生活用動産の例:
・遊び終わったデッキを丸ごと売った。
・毎弾をBOXで購入していて、不要なカードを売っている。
等
雑所得に該当する例:
・高額なカードを頻繁に購入して、利益を出しつつ売っている。
・サプライ品を大量に購入して、生産終了してから利益が出るように売っている。
等
ここで思い浮かぶのが、こんな疑問です。
生活用動産と雑所得に分かれるものを、混在して売っているなら、どうしたらいい?
大きく解決策は2つ。
・全ての帳簿を付ける。
・他の解決策としては、目的別にアプリを使い分ける。
例:生活動産はメルカリ。雑所得に該当するのはmagi。
総合課税の所得税に区分されています。
ちなみに、雑所得は20万円までなら、確定申告不要です。
ただし、住民税の申告は必要なので、忘れずにしましょう。
ひとつ、または一組の値段が30万円を超えた金額で、売った場合に掛かる税金です。
店舗での買取・フリマアプリやオークションでの販売が対象です。
長期保有で、1/2で計算をするなどの優遇がある。
長期保有とは、5年を超えて所持していた物です。(短期保有が5年以内)
控除額は50万円。
総合課税の所得税(譲渡所得)に区分されています。
土地や株式とは、別なので注意。
売値30万円以上が対象で利益50万円以内なら、課税所得にはならないということです。
※売値が30万円以上の売却が複数あれば、合算して計算します。
※計算しやすい数字にしています。
また、文字多めです。
例1:
2年前に30万円で購入したカードを、100万円で売りました。
経費は、送料とフリマアプリの手数料が込みで、10万円。
まずは利益を計算します。
100-30-10=60万円
特別控除を計算します。
60-50=10万円
所得税を計算する際に、この譲渡所得の10万円を加えて計算します。
税額は所得によるので、ケースバイケースです。
例2:
例1で、6年前に購入していた場合。
6年前に30万円で購入したカードを、100万円で売りました。
送料とフリマアプリの手数料が込みで、10万円。
まずは利益を計算します。
100-30-10=60万円
特別控除を計算します。
60-50=10万円
長期保有なので1/2します。
10万円/2=5万円
譲渡所得が5万円。
例3:
複数のカードで、短期保有と長期保有のコレクションを売った場合
カードA:2年前に60万円で購入したカードを、100万円で売りました
カードB:6年前に30万円で購入したカードを、100万円で売りました。
送料とフリマアプリの手数料が込みで、それぞれ10万円。
特別控除は、短期保有から先に計算します。
短期(カードA)
100-60-10=30万円
30-30=0円(控除額の計算)
特別控除残り20万円
長期(カードB)
100-30-10=60万円
60-20=40万円(控除額の計算:残り20万円分)
40/2=20万円(長期保有分を1/2)
譲渡所得20万円。
参考サイト:
国税庁
No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
贈与税と相続税が対象です。
プレゼントを貰った。コレクションを相続した。
こういった場面が、課税の対象です。
控除額が決められているので、その範囲内であれば非課税です。
詳しくは、各項目をご覧ください。
お金や物品のプレゼントにも、実は税金が掛かります。
贈与税は、貰った人が払う税金。
友人間でコレクションのプレゼントをしている場合に対象。
YouTuberの方なども、差し入れやプレゼントで高額カードを貰ったら、きちんと帳簿を付けたほうがよさそうです。
1年間の控除額は、110万円。
国税庁
No.4402 贈与税がかかる場合
No.4405 贈与税がかからない場合
トレカも相続税の対象です。
資産価値のあるものは全て計算して、相続をします。
相続税は、基礎控除額が3,000万円。
さらに、相続対象者につき600万円の控除が増えます。
つまり、最低で3,600万円が控除されます。
リーリエとかかいりきリザードンなどを、昔からコレクションしていたら大変なことになりますねぇ……。
資産価値の高いコレクションは、遺族が困らないようにリスト化をしておくことをオススメします。
あとトレカとは関係ない注意事項をひとつ。
土地は分割して相続しないようにしましょう。
私の親戚は、それで右往左往していました。
売却に全員の同意が必要。
ひとりでも反対意見だと売れない。
等の問題が発生します。
- 売った時に掛かる税金が、事業税・雑所得・譲渡税。
- 利益目的の売買を継続しているなら、事業税か雑所得。
税金を有利にしたいなら、事業届けを出し事業税にすると良い。 - 継続性がなく高額なカード(ひとつまたは一組で30万円以上)を売ったら、譲渡税の対象。
- 貰った時に掛かる税金が、贈与税と相続税。
- プレゼント等で高額なカードを貰ったら、贈与税として課税の対象になることもある。
- 相続には資産価値のあるものが対象になるので、トレカも対象になる。
趣味の品でも資産価値のあるものは、リストやもしもの時の売り先などを残しておくと良い。
トレカに関係する税金は、以上の5つが大きな分類でした。
私は専門家ではないので、ご自分の状況については専門家への相談を強くオススメします。
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この記事が参考になれば嬉しいです。
トレカは資産という言葉は、税金面から見ても正しいかもしれませんね。
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国税庁
事業税
No.2072 青色申告特別控除
No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
総合課税の譲渡所得
No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
贈与税
No.4402 贈与税がかかる場合
No.4405 贈与税がかからない場合
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